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キャバクラやスナックの開業には営業免許が必要です!

風俗営業(社交飲食店)の許可申請は、専門家にお任せ下さい。

あなたが、キャバクラや接待を行うスナックを始める場合、風俗営業2号営業(社交飲食店)の許可が必要になります。風俗営業は、多くの書類と正確な図面の作成、その他警察とのわずらわしい折衝があり、結構大変です!風俗営業許可は、専門家にお任せください!

 

〒650-0027
神戸市中央区中町通3丁目1番15-603号
行政書士小野法務事務所 代表:小野馨
日本行政書士会連合会会員 登録番号 第05300280
電話 078-341-3111 FAX 078-341-7878

◆以下のような方は、ぜひ当サイトをご利用ください!
@時間が無いのでスムーズな申請をお願いしたい!
A図面の作成や複雑な書類の作成を専門家に頼みたい!
B営業のためにすばやく確実に免許がほしい!


風俗2号(社交飲食店)営業の概要

◆キャバクラ営業とは
1980年代半ばくらいにキャバレーのような明朗な時間制料金で、かつ、クラブのもつ高級感があじわえるというコンセプトで出現した営業形態です。 料金が時間制であるところが『スナック』や『高級クラブ』と異なります。 店外デートを目当てに通う客が多く、1990年代後半からは、 繁華街を避けた郊外出店もみられようになりました。

◆スナック営業とは
一般に女性がカウンター越しに接客する飲酒店をいいます。店の責任者は、「ママ」と呼ばれ主に女性です。これに似た形態でソファー掛けで女性が、男性客の横で接待する店を「ラウンジ」や「クラブ」と呼びます。客に接待しない場合は『深夜酒類提供飲食店営業』となり届出だけで営業できます。これは風俗営業ではないため、深夜0時以降の営業も可能です。

接待を行わないスナックなどの深夜酒類提供飲食店営業はこちらをご覧ください→ 

◆キャバクラやスナックを営業できない人(欠格事由)

@1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられて5年を経過しない人
A風俗営業の許可を受けないで風俗営業を営んだ結果、 風営法により処罰され、5年を経過しない人
B偽りその他不正の手段により風俗営業の許可をとったために、 風営法により処罰され、5年が経過しない人
C風営法の許可を取り消され、5年が経過しない人
D事前に公安委員会の承認を受けないで営業所の構造・ 設備の変更をしたために、風営法により処罰され、 5年が経過しない人
E法人の役員に上記に該当する人がいる場合

18歳未満の人に客の「接待」をさせたり客のダンスの相手をさせたりすることは、禁止されています。午後10時以降に18歳未満の人を「客に接する業務」に従事させることも禁止されています。この「客に接する業務」には、「接待」はもちろん、「酒類・煙草を提供すること」も含まれます。


営業免許申請及び取得までの流れ

@営業許可取得のお申込み
まずはお電話かメールにて当事務所へご相談ください!
電話番号:078-341-3111
メール:mail@ono-office.com

キャバクラ・スナックの営業免許取得のご相談

A内容の確定と書類作成

B管轄所との打ち合わせ

B管轄署への申請
書類が完成したら管轄所へ申請を行います。 申請手数料27000円が必要です。

C浄化協会等の調査

C許可証の交付


当事務所の報酬一覧表

サービス内容法定費用弊社報酬費用総額
キャバクラ・スナック営業許可(個人)\27,000\126,000\153,000
キャバクラ・スナック営業許可(法人)\27,000\157,500\184,500

※上記報酬には、営業許可に必要な打ち合わせ、書類作成、管轄所との折衝、申請手続き、日当及び交通費すべてを含みます。詳細は事務所までお問合せください。


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キャバクラ・スナック営業許可のご相談のお申込み

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